大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2123 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、原審においては公

訴事実を全面的に否認したにすぎず、従つて所論の点につき原審の判断を経ていな

いのであるから、判例違反の主張は前提を欠くものであり、同第二点は単なる法令

違反を主張するに過ぎない。また被告人B、同C、同Dの上告趣意及びその弁護人

松井佐の上告趣意はいずれも違憲に名を籍る法令違反の主張に過ぎず、事実誤認、

量刑不当の主張と共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三

号により裁判官全員一致の意見で主文のとあり決定する。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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